遺産分割協議における相続分の放棄とは
相続をしない方法として、相続放棄と相続分の放棄という手続きがあります。
ここでは、両手続の内容と違いについてご紹介します。
相続放棄について
相続放棄の手続きは、相続開始後3ヶ月以内に、家庭裁判所において手続きをする必要があり、手続きが完了すれば、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め全ての財産を承継しないことが可能です。
そして、相続放棄をした人は、最初から相続の資格のない人として取り扱われます。その際、相続放棄した人の子に対する代襲相続は発生しません。
また、家庭裁判所での手続きで済むため、遺産分割協議に出席する必要はありません。
遺産分割協議における相続分の放棄
遺産分割協議における相続分の放棄とは、遺産分割協議において、他の法定相続人との間で、遺産を相続しないことを合意することです。
遺産分割協議書に署名捺印すれば、相続分の放棄が確定します。
家庭裁判所での手続きを経ないため、相続放棄とは異なります。
期限もなく、いつでも行うことができるので、手続きは簡易です。
もっとも、相続放棄とは異なり、マイナスの財産の放棄はできません。
借金などの負債は相続することになります。
そして、その名の通り、遺産分割協議に出席する必要があります。
後順位の相続人に影響がないため、代襲相続が生じることはありません。
単に他の共同相続人の相続分が増えるだけになります。
相続分の放棄を選択するメリット・デメリット
相続分の放棄は簡易的に手続きをすることができるのが大きなメリットです。
期間制限もありません。
また、相続放棄の場合は、相続財産の処分をしてしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいますが、相続分の放棄の場合、そのような制限はありません。
相続分の放棄を選択すべき場合としては、借金などのマイナスの財産が無い場合です。
その場合には、借金を承継することもないので、わざわざ家庭裁判所に行かなくて済みます。
また、他の法定相続人と連絡を取ることが嫌でない場合も、相続分の放棄を選択すると良いでしょう。
相続分の放棄をする場合は、遺産分割協議に出席する必要があるので、どうしても他の法定相続人と連絡を取ることになります。
一切関わりたくない場合には、相続放棄がおすすめです。
相続に関することはさっぽろ終活サポート本舗におまかせください
財産を受け継がない方法は、上記の通り2通りあります。
いずれの手続きを利用するかは、相続財産の内容や他の法定相続人との関係をよく考えて選択することをおすすめします。
相続に関してお悩みの方は、さっぽろ終活サポート本舗に一度ご相談ください。
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