あなたの強い味方でありたい 終活のお悩みを
解決までサポートいたします!

認知症と診断されると不動産の売却ができなくなる!ってご存じですか?

知らなかった、と後悔しないためにまずはご相談ください!

終活では認知症になった場合の法律的問題や、対応すべき手続きはご家族のご事情それぞれで異なります。
さっぽろ終活サポート本舗なら様々なご事情に合わせ、ベストな解決策をご提案し実際のお手続きまで対応することができます。
さっぽろ終活サポート本舗と共に頑張りましょう!

01認知症と診断されたときの法律的問題

銀行口座が凍結されてしまう
可能性があります

銀行口座が凍結されてしまいますと、重要なお金が必要になる時に引き出せなくなることはもちろん、日常生活に必要なお金を下ろすことができなくなりますので、普段の生活を送ることにも支障が出てきてしまいます。

自宅などの不動産売却が
できなくなります

介護などが必要となった場合に、土地や自宅などを売却して施設に入る費用に充てたいと考えていても、認知症対策を何もしていなければ、自宅を売却することができなくなります。
売却をすることができない結果、施設に入る費用を捻出することができなくなります。

相続人の中に認知症の方がいると
相続手続きが煩雑になります

認知症の方が相続人にいる場合、その方は遺産分割協議などの相続手続きをする上で、 意思表示をすることができません。
後見制度の利用や 特別代理人の申立て が必要となり、相続手続きが 煩雑化 します。

02認知症への対策としてできること

遺言書の活用

あらかじめ遺言書 を作成しておけば 遺産分割協議を行う必要がなくなります ので、相続手続きが複雑化することを防ぐことができます。

任意後見制度の活用

任意後見契約とは、自分の信頼できる方をあらかじめ後見人として指定 しておくことができる制度です。
任意後見制度を利用するためには、ご自身がお元気な時 に 公正証書による契約 が必要(必須)ですので、対応に取りかかるタイミングが重要となります。

民事(家族・法人)信託制度の活用

民事(家族・法人)信託とは、ご本人がお元気なうちに 信頼できる家族・法人などを受託者として、 自分の財産の管理や処分などをする権限を託す ことを目的として信託契約を締結する制度です。
委託者が認知症や病気等で判断能力を喪失したとしても、受託者が 信託の目的の範囲内で財産の管理・処分を継続して遂行できます。

生前事務委任契約の活用

法定後見や任意後見は、判断能力が衰えて初めてスタート しますが、判断能力が衰える前から、他者に代理権を与えて委任して財産管理などをお願いしたい場合に利用する制度が 生前事務委任契約 (任意代理契約 とも言います)です。

さっぽろ終活サポート本舗なら最適な解決策のご提案、実際のお手続きの対応までご相談いただけます!

さっぽろ終活サポート本舗ではこんなことができます

相続のお手続き代行(書類作成、相続財産の調査、相続人の調査)

不動産売却のご相談

遺言書の作成

遺産分割協議書の作成

入院時・介護時保証人のご相談

エンディングノートのご相談

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さっぽろ終活サポート本舗が提供するサービスをご紹介いたします。

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Staff

柴田 広信
Hironobu Shibata
資格
  • 代表取締役
  • 宅地建物取引士
  • 相続診断士
  • 空き家相談士
  • 終活ガイド1級
菱川 善行
Yoshiyuki Hishikawa
資格
  • 行政書士
  • 相続診断士
  • 終活ガイド1級

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名称 株式会社北海ホーム販売
代表 柴田 広信
所在地 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条3丁目5番44号
連絡先 TEL:011-688-8796 / FAX:011-688-8797
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対応時間 9:00~18:00
定休日 日・祝
交通アクセス 札幌市営地下鉄東西線 東札幌駅徒歩5分
免許番号 北海道知事免許 石狩(1)第9128号
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(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
保証協会 (公社)不動産保証協会
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売土地リフォーム工事・建物解体・給排水工事
運営会社 https://www.hokkaihome-h.com/