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相続が開始したら、相続人調査、財産調査などをして、遺産分割協議の準備をする必要があります。
遺産分割協議をした後に、実は養子縁組をしていたなどの理由で新しい法定相続人が見つかった場合、遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。
また、新たに財産が見つかった場合も、財産の内容によっては、遺産分割協議をやり直すこともあります。

遺産分割協議を長引かせず、トラブルを生じさせないためにも、事前の準備がとても重要になります。
家系図を作成したり、財産目録を作成したりして漏れの無いように努めましょう。

そして、遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書に記しておきましょう。
遺産分割をしたのに、財産を渡してくれないなどのトラブルも少なくありません。

また、遺産分割の内容にも注意が必要です。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が定められています。
遺留分を侵害するような遺産分割を行うと、遺留分侵害額請求をされてしまうことがあります。
たとえ遺留分を侵害する分割について、相続人同士で合意があったとしても、遺留分侵害額請求をすることは可能です。

相続トラブルを少なくする一番の方法は遺言書の作成です。
基本的に、遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割をすれば足ります。
誰にどの財産を相続させるか、生前のうちから決めておくことで、トラブルの防止になります。
もっとも、遺言書が無効であったり、遺言書の内容が遺留分を侵害したりするような内容である場合には、トラブルの元になってしまうので、注意が必要です。

さっぽろ終活サポート本舗では、相続に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。

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柴田 広信
Hironobu Shibata
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  • 代表取締役
  • 宅地建物取引士
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  • 空き家相談士
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菱川 善行
Yoshiyuki Hishikawa
資格
  • 行政書士
  • 相続診断士
  • 終活ガイド1級

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