成年後見人の手続きはどこでやる?必要書類も併せて解説
判断能力が低下したご家族の財産管理や契約手続きをサポートする制度として、成年後見制度があります。
「成年後見人の手続きはどこで行うべきなのか」「どのような書類を用意すればよいのか」と疑問を持つ方も多いかもしれません。
今回は、成年後見人の手続きができる場所や、必要書類などを解説いたします。
成年後見人とは
成年後見人とは、認知症や知的障がいなどで判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理や契約などの法律行為を行うひとです。
銀行口座の管理や不動産の売却、医療費の支払いなど、日常生活に欠かせない手続きを行います。
法定後見制度の3つの類型
家庭裁判所が選任する法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
類型 | 説明 |
後見 | 判断能力がほとんどない方のための制度です。重度の認知症などで日常的な判断が難しい場合に利用されます。 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方を対象としています。 |
補助 | 判断能力がやや不十分な方を対象とする制度です。軽度の認知症など、基本的な判断はできるが一部の手続きに不安がある場合に利用されます。 |
これら3つを総称して「後見人等」と呼びます。
なお、似た制度として任意後見制度がありますが、こちらは本人が判断能力のあるうちに後見契約を結び、将来に備える仕組みです。
任意後見では、契約内容にもとづき、任意後見人が支援を行います。
成年後見人の手続きの流れ
法定後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
①申立ての準備をする
②家庭裁判所へ申立てを行う
③家庭裁判所による審理
④後見人の選任
⑤成年後見人の業務開始
なお任意後見の場合は、本人の認知能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらって開始されます。
基本的な流れを確認していきましょう。
①申立ての準備をする
どの制度を利用するかを検討し、必要な書類をそろえます。
主な必要書類は、以下のとおりです。
- 申立書(後見・保佐・補助開始等)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 家庭裁判所が指定する診断書
- 登記されていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料
書類に関しては、複数の請求先を利用することになるため注意してください。
②家庭裁判所へ申立てを行う
申立て書類がそろったら、家庭裁判所に提出します。
手数料や郵便切手代などが必要です。
③家庭裁判所による審理
申立てを受けた家庭裁判所は、本人や親族などに事情を確認します。
必要に応じて、家庭裁判所の調査官による面談や家庭訪問が行われます。
④後見人の選任
調査や鑑定の結果を踏まえ、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
選ばれるのは、親族や弁護士、司法書士、社会福祉士、または法人などです。
⑤成年後見人の業務開始
成年後見人に選任されたら、家庭裁判所に財産目録や年間収支計画書を提出し、定期的に財産管理状況を報告します。
まとめ
成年後見制度の手続きは、法律に基づく正式な手続きであり、事前準備が必要です。
スムーズに進めるためには、専門家に相談することをおすすめします。
正しい手続きを踏み、ご本人の権利と財産を守りましょう。
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スタッフ紹介 Staff
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- 1968年9月26日生まれ(O型)
- 北海高等学校卒
- 趣味 ゴルフ
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数々の経験を経て(陸上自衛隊・運送会社経営・飲食店経営)平成30年に㈱北海ホーム販売を設立。
自身のスローガン『あなたの強い味方でありたい!』をモットーに、昨今増えている「相続問題」解決を全力でサポートしたい!との強い想いから、令和5年さっぽろ終活サポート本舗を設立。
『スーパー終活アドバイザー』(終活ガイド1級・相続診断士取得)として、日々、幅広い年代の方々を支え続けている。
運営会社 Office Overview
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