後見

Basic Knowledge

後見制度とは、自身の判断能力が加齢や精神障害などの理由によって不十分なものになってしまった場合に、後見人が本人の財産管理や身の回りのことをサポートするための制度のことです。
後見制度は、高齢者の方や精神に障害のある方にとって、その生活を守るために非常に重要な制度になっています。

後見制度には「任意後見」「法定後見」の二種類が存在します。

任意後見は、本人の判断能力がまだ十分あるうちに後見人となる者を自ら選任し、判断能力が落ちた際にその人を後見人として立てる制度のことです。
そのため、本人が信頼のおける者を後見人として立てることができる点に大きなメリットがあるといえます。

一方で法定後見とは、本人の判断能力が落ちてしまった場合に申立てによって家庭裁判所が後見人を選任し、その人が本人の財産管理等を行う制度を指します。
こちらには、本人の判断能力が落ちてしまった後でも公平な視点から適正な後見人を選ぶことができる点にメリットがあるといえます。

どちらの制度を用いるべきかについては、ご自身の立たされている状況によって異なるため、後見制度についてお悩みがあるような場合には専門家への相談をおすすめします。

さっぽろ終活サポート本舗では公正証書についての相談を受け付けています。
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柴田 広信
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菱川 善行
Yoshiyuki Hishikawa
資格
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  • 相続診断士
  • 終活ガイド1級

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