遺産分割協議書の作成期限はなし|早めに作成するメリットは?

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遺産分割協議書は、「遺言」がない場合、相続手続きにおいて非常に重要な役割を持つ書類です。

場合によっては、遺産分割協議書がないと金融機関の凍結解除など相続手続きが進められないこともあります。

ここでは、遺産分割協議書に関する基本的な知識と、作成期限について詳しく解説していきます。

 

遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の分割内容について話し合いを行い、決定した事項を記載してまとめた書類のことをいいます。

相続が発生し、複数の相続人がいる場合に、誰がどの遺産を引き継ぐのかといったことについての話し合いを行うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議を行うにあたっては、相続財産を調査し確定したうえで、相続人全員の参加が必要であり、全員の合意がなければ遺産分割協議は無効となってしまうため、注意が必要です。

相続人や相続分などについて協議し、合意に至った際には、決定内容を書面化して遺産分割協議書を作成することとなります。

遺産分割協議書の作成期限について

相続手続きの中には、期限が定められているものが多くありますが、遺産分割協議書に作成期限はあるのでしょうか。

実は、民法上では遺産分割協議はいつでもできるとされており、遺産分割協議書にも作成期限はありません。

しかし、遺産分割協議を早めに行い、遺産分割協議書を作成しておくメリットがいくつかあります。

 

まず1つ目のメリットは、相続税の支払額について、配偶者控除の特例や小規模宅地の特例といった、相続税額を低くすることができる特例を活用できる点です。

相続税の申告は、相続発生を知った時から10か月以内に行う必要がありますので、それまでに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいといえます。

 

次に、2つ目のメリットとして、相続開始から3年以内に遺産分割協議書を作成しておけば、相続登記手続きを何度も行う手間を省くことができるという点が挙げられます。

令和641日から相続登記が義務化され、不動産を相続により取得したと知った日から3年以内に相続登記を行わなければならなくなりました。

これにより、相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまっていないと、相続人申告登記制度を用いて一旦登記をするか、法定相続分で一時的に登記を済ませ、遺産分割協議がまとまった後にその結果に沿った登記を行うか、どちらかを選択することになります。

いずれにせよ、遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなるため、相続開始から3年以内には遺産分割協議書を作成しておく必要があるといえます。

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