Basic Knowledge

遺言とは、その作成者が自身の死後、その財産について誰にどのように分与するかについて記された文書のことを指します。
遺言は自身の死後に思い通りの形で相続を行うために、とても重要な書類になってきます。
また、遺言書を作成しないまま亡くなってしまうと、その相続財産について、相続人間で紛争が発生してしまう可能性もあるため、このような危険を防ぐためにも遺言は重要です。

遺言には法的効果が生じる部分と生じない部分があり、主には財産に関するものに関する記載が法的効果を帯びることになります。
他にも身分関係、遺言執行に関する記載など一定の事項については法的効果が生じます。

一方で、自らをどこの墓に埋めてほしいということや、このような遺言を残した理由など、法的効果が生じないが一般に遺言に記される事項もあります。

また、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類が存在し、それぞれ作成方法やメリット・デメリットが異なることになります。
中でも公正証書遺言は、公証役場において証人の立会いのもと公証人が作成するため、正確かつ確実な遺言の作成方法だということができます。

もっとも、どのような形で遺言を作成するのが適切かについては、各自の置かれた状況によって異なります。
そのため、どのような内容の遺言を、どのような形式で残すかについてお悩みがあるような場合には専門家への相談をおすすめします。

さっぽろ終活サポート本舗では公正証書についての相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

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  • 相続診断士
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