民事信託

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民事信託とは、自分の財産の管理・運用について、特定の人や法人に任せる制度です。
家族間で信託が行われることが多く、信頼のおける家族に財産を任せる形での民事信託を「家族信託」といい、法人を受託者として財産管理・運用を任せるものを「法人信託」といいます。

では、家族個人を受託者とする場合と、法人を受託者とする場合では、何が異なるのでしょうか。
まず、個人を受託者とした場合、受託者が死亡してしまうと、その受託者との間で締結していた信託契約が終了し、次の受託者を決めて引き継ぐ必要があります。
一方で、法人を受託者とした場合には、死亡するリスクはなく、永続性が担保されていますし、病気などで信託業務ができなくなるといったこともないため、安定して信託業務が遂行されます。
個人を受託者とする信託とは違い、信託用の口座が凍結されてしまうといったリスクもありません。

また、法人といっても、いくかの種類があり、実際には一般社団法人を受託者とするケースが多いと言われています。
この場合、一般社団法人を設立して、財産管理を中心となって行う方(委託者本人の子など)を代表とする形になります。
他にも、株式会社、合同会社などの法人が考えられますが、営利目的の法人は、信託報酬が問題となります。

さっぽろ終活サポート本舗では、法人信託をはじめとする、民事信託に関するご相談を幅広く承っております。
弊社では、初回相談を無料で承っており、事前にご予約いただくことで、休日や時間外での対応も可能です。
民事信託についてお困りのことがありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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柴田 広信
Hironobu Shibata
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  • 相続診断士
  • 空き家相談士
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菱川 善行
Yoshiyuki Hishikawa
資格
  • 行政書士
  • 相続診断士
  • 終活ガイド1級

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