二次相続対策として民事信託が有効|その理由とは?

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様々な相続対策の中でも、「二次相続」は意外と見落とされがちです。

一次相続で配偶者が財産を相続した後、その配偶者が亡くなってしまうことで発生する二次相続は、法定相続人が子どもたちに限られるため、相続トラブルや不動産の分割で悩まれるご家庭も少なくありません。

本稿では、こうした問題に備えるための民事信託について、その有効性と理由等についてお話しします。

民事信託について

民事信託とは、信頼できる人物に財産の管理・運用を任せる制度で、相続に代わる新しい財産承継手段として注目されています。

特に不動産を含む場合、遺言や贈与では難しい柔軟な財産の移転設計が可能になります。

たとえば、「自分が元気なうちは自分が収益を得るが、亡くなった後は配偶者がそのまま使えるようにし、さらに配偶者が亡くなった後は長男に相続させたい」といった複数段階の承継にも対応できます。

法人が受託者となる民事信託

民事信託では、通常は家族の誰かが受託者になりますが、受託者には不動産の管理や登記、税務対応などの実務的負担が発生します。

これが継続的な運用や、将来的なトラブルの種になることもあります。

このような場合には、受託者に法人を立てる「法人信託」という方法が有効です。

その理由には主に以下のものが挙げられます。

継続的かつ安定的な財産管理が可能

法人は個人と異なり、死亡や高齢化の影響を受けません。

信託の目的が達成されるまで、継続して管理運営が行える体制を構築できます。

中立的な管理が実現できる

親族間の利害が絡みやすい相続では、誰か一人が受託者になると他の相続人との関係が悪化する可能性もあります。

法人が受託者となることで、感情的対立を避け、公正かつ中立的に運用が行われます。

専門的な対応が可能

不動産や信託の実務に精通した専門家に依頼することで、財産管理、処分、税務上の対応において専門性の高いサポートが可能となります。

財産の承継が計画的に進む

「配偶者が亡くなった後は子どもへ」「子どもが複数いる場合はこのように分配したい」などのご希望を、信託契約に基づいて段階的に確実に実行することができます。

不動産を含む相続でこそ信託が有効

不動産は、評価額が高く分割が困難であるため、相続トラブルの温床となりがちです。

また、共有状態になることで意思決定がしにくくなり、処分や管理に支障をきたすこともあります。

こうした不動産の問題にこそ、信託を活用して計画的かつ実務的な管理体制を整えておくことが重要です。

特に法人信託であれば、個人の感情や事情に左右されることなく、長期にわたる運用が可能となります。

まとめ

民事信託の中でも法人信託は、中立性、継続性、専門性の面で優れており、不動産を含む相続対策として大きな力を発揮します。

さっぽろ終活サポート本舗では、ご家族の財産を安全に引き継ぐために、長期的な信頼関係に基づいて設計を行っています。

二次相続や不動産の承継に不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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