希望を実現したいなら遺言公正証書

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遺言を作成する際には、どの相続人にどのような財産を渡したいなど、その内容について様々な希望があることかと思います。

 

このような希望を確実に実現したい場合には、公正証書遺言がおすすめです。

この記事では、公正証書遺言がどのようなものか、またそのメリットについて解説していきます。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場において、2名以上の証人の立会いのもと、公証人と呼ばれる専門家が作成する、公正証書の形で作成される遺言のことを指します。

 

遺言には他にも自筆証書遺言というものがあり、これは遺言者自身が作成する遺言を指します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の大きな違いは、公証人による確認が入るためにその効力の確実性が増すという点にあります。

そのため、自身の希望を確実に実現したい場合には非常に向いている遺言方法だということができます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットとしては、まず遺言の形式不備や文面の曖昧さなどによって、遺言が無効となったり、自分が思っていたのと違う効果が生じてしまったりすることを避けることができるというものが挙げられます。

これは法律のプロフェッショナルである公証人のチェックが遺言作成に介在することで受けることのできる恩恵です。

 

また、遺言内容を他の人に対して秘密にしておくことができるということも挙げられます。

公正証書遺言においては、遺言者と公証人、証人2名しか遺言内容を知りません。

そのため、ちょっとしたミスで他の人に内容が漏れてしまいやすい自筆証書遺言と異なり、相続開始前に法定相続人などの利害関係人に対して遺言の内容が知れてしまうリスクを減らすことができます。

証人および公証人には遺言の内容について秘密を守る義務が課せられています。

そのため、立ち会った人から遺言内容が漏れる心配はないといえるでしょう。

 

さらには、公正証書遺言は遺言者が公証人に口述した内容がそのまま遺言の内容になるため、偽造・変造のリスクを極限まで減らすことができるというメリットや、公証役場で遺言書が保存されることから、紛失のおそれがないというメリットが存在します。

 

総じて、公正証書遺言は自らの希望を実現したい人に向いているといえるでしょう。

遺言についてはさっぽろ終活サポート本舗にご相談ください

ここでは公正証書遺言について解説してきました。

遺言について不安がある場合には、専門家への相談をおすすめします。

 

さっぽろ終活サポート本舗では遺言についての相談を受け付けています。

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