成年後見制度は任意後見と法定後見の2種類

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成年後見制度とは、認知症や障害などさまざまな理由で本人の判断能力が十分ではなくなってしまった場合に、後見人が本人の財産管理や法律行為を手助けするための制度を指します。

 

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

本記事では、任意後見と法定後見についてそれぞれ解説いたします。

 

任意後見とは?

まず、任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに本人が「受任者」と呼ばれる後見人を選んで任意後見契約を締結することにより、やむを得ず意思決定能力が低下した場合に備え、財産管理や生活の支援を受けることができる制度です。

 

この場合、後見は実際に本人の判断能力が低下してから開始することになります。

 

任意後見契約を締結するには、被後見人と受任者との間で任意後見契約書を作成し、後見人として適格な者を選任するという手続きを踏む必要があります。

この契約書は、必ず公正証書による必要がある点に注意が必要です。

また、任意後見契約の登記も必要になってきます、

法定後見とは?

一方で、法定後見制度は、被後見人が意思決定能力を失ってしまってから後見人を選定し、後見人が本人の利益を代表して財産管理や生活支援を行う制度です。

こちらは家庭裁判所の選任によって後見人を決定することになります。

 

成年後見制度は、家庭裁判所に選任の申立てをすることが必要です。

その後家庭裁判所が審判を行い、選任を行うことで法定後見が開始します。

 

法定後見は本人の判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」に分かれ、前のものほど本人の判断能力が弱っている場合に用いられます。

任意後見と法定後見の違い

ここからは、任意後見と法定後見の違いについて見ていきましょう。

 

まず、後見人の選任を本人が行うか家庭裁判所が行うか、選任が判断能力喪失の前か後かという違いがあることについては上記で確認した通りです。

 

加えて、この2つには重大な違いがあります。

それは、法定後見人には取消権が与えられるが、任意後見人には与えられていないという点です。

これに気をつけていないと、思わぬトラブルを招いてしまうため注意しておきましょう。

成年後見についてはさっぽろ終活サポート本舗にご相談ください

任意後見、法定後見の制度について、どちらを用いるべきかは本人のおかれた状況によって異なりますので、成年後見について不安がある場合には、専門家への相談をおすすめします。

 

さっぽろ終活サポート本舗では成年後見人についての相談を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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