公正証書は証拠力と執行力の法的効力に強い

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公正証書とは、国が定めた書式に従い、公務員である公証人によって作成され、署名・押印などの公的な手続きが行われた文書のことです。

 

一般的に公正証書には文書の成立の真正につき強い推定が働きます。

そのため、私文書に比べて非常に信用できる書類ということができます。

 

公正証書においては、公的な手続きが行われたことにより、証拠力や執行力といった特殊な効力が生じることになります。

 

以下、公正証書の証拠力や執行力といった法的効力について見ていきましょう。

 

公正証書の証拠力

まず、公正証書に与えられる証拠力について見てみましょう。

 

公正証書は、契約当事者など証書に書かれた人物について本人確認を行い、そこに書かれた内容が本人の意思に合致していることを確認した上で作成されているため、強い証拠力を持ちます。

そのため、通常の私文書で起こりがちな文書の成立についての争いを未然に防ぐことができます。

 

さらに、公証人の監修のもと作成された文章であるため、その効果が曖昧であったり、無効であったりするようなこともありません。

そういった意味でも、公正証書は証拠として非常に強い力を持つということができます。

公正証書の執行力について

次に、公正証書が持つ執行力について考えてみましょう。

 

契約書においては、契約当事者の相互に義務が課されています。

もっとも、片方がこれを履行しなかった場合には強制的に履行をさせる必要があります。

 

ここで、私文書により契約書を作成した場合には、当事者は裁判によって判決を勝ち取ることでようやく強制執行を行うことができます。

もっともこれは煩雑かつ迂遠で、コストのかかる手段になってしまいます。

 

一方で、公正証書により契約書を作成していれば、裁判を経由することなく証書によって直接強制執行を行うことができます。

これを公正証書の執行力と呼びます。

 

公正証書のこのような効力から、契約の際には公正証書を作成しておくことが望ましいと言えます。

公正証書についてはさっぽろ終活サポート本舗にご相談ください

以上のように、公正証書に与えられる証拠力と執行力は、法的な関係および証明に対して非常に重要な役割を担っています。

 

さっぽろ終活サポート本舗では公正証書についての相談を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

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