法定後見人と任意後見人は誰を選ぶのか
法定後見人と任意後見人は、加齢や精神障害などによって判断能力が低下してしまった人の生活をサポートするために重要な存在です。
しかし、これらの後見人について、誰がどのように選ぶかについては、多くの人が疑問を抱いているようです。
そこで、ここでは法定後見人と任意後見人を選ぶプロセスについて解説します。
法定後見人は誰を選ぶのか
法定後見人とは、法律によって指定された後見人です。
そのため法定後見制度とは、本人が判断能力を失った後に、本人や本人の意思表示に関わらず法定後見人が指定されるシステムということができます。
法定後見人はどこで選ばれるのかということについては、家庭裁判所が選任することになります。
選任の流れとしては、まず本人や配偶者・親族などが家庭裁判所への選任申し立てを行い、その際後見人候補者を具体的に挙げることになります。
そして家庭裁判所が候補者の中から適切な者を選任し、その者が法定後見人に選任されることになります。
任意後見人は誰を選ぶのか
一方で任意後見人は、本人が判断能力を失う前に自主的に選ぶことができる後見人です。
本人の意思を尊重し、本人が選んだ任意後見人が後見人となります。
任意後見人は、本人の要望により選ばれますので、本人と信頼を築いている人を選ぶことができます。
誰がなるのかについては一般的には家族や親族などが多いと考えられますが、行政書士など士業の専門家や、法人も任意後見人に就任することが可能です。
成年後見についてはさっぽろ終活サポート本舗にご相談ください
法定後見と任意後見のどちらの制度を選ぶかについては、本人の状況次第で選択すべきです。
高齢や障害で自己決定能力が低下している場合には、法定後見人を選ぶことが適しています。
一方で、自己決定能力がある場合や周囲に信頼できる人脈がある場合には、任意後見人を選ぶことが多いようです。
しかし、いずれの場合においても、本人の意思を尊重し、コミュニケーションを重視することが大切です。
さっぽろ終活サポート本舗では成年後見についての相談を受け付けています。
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