法的効果が生じる遺言と生じない遺言

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遺言は、その作成者である遺言者の意思が反映された、財産分与の指示書です。

遺言には、その作成者である遺言者が有する財産を誰にどのように分与するのかを明示します。

しかし、遺言には法的な効果が生じる遺言と、生じない遺言があります。

 

この記事では、どのような遺言に法的効果が生じ、どのような遺言に法的効果が生じないのかについて解説していきます。

法的効果が生じる遺言と生じない遺言

遺言において法的な効力が生じるのは、「遺言事項」と呼ばれる部分に限られています。

遺言事項の内容は、民法によって定められています。

これを、遺言事項法定主義と呼びます。

 

相続が起こる際には、被相続人は亡くなっています。

そのため曖昧な遺言事項や幅の広すぎる遺言事項にまで法的拘束力を認めてしまうと、本人の真意がもはや確認できないため困ったことになります。

したがって、遺言を明確なものにし、相続人間でのトラブルを防ぐためには、遺言法定主義は必要不可欠なものといえるでしょう。

遺言事項の内容とは?

では、遺言事項の内容とはいったいどのようなものなのでしょうか。

遺言事項は大きく「財産に関するもの」「身分関係に関するもの」「遺言執行に関するもの」の三種類に分けることができます。

 

  • 財産に関する遺言事項

まず、財産に関するものですが、その幅は非常に広いです。

代表的なものでは、相続分の指定や遺産分割方法の指定、遺贈や相続させる旨の遺言など相続人にどのような形で財産を分けるか決定するような項目を挙げることができます。

 

さらには、5年を超えない期間での遺産分割の禁止や祭祀主催者の指定など、遺産分割自体の方法に関する事項も財産に関する遺言事項に含まれてきます。

 

他にも特別受益の持戻し免除、担保責任の規定など様々なものが財産に関する遺言事項に含まれることになります。

 

この際、注意すべきなのは、相続分について各相続人の遺留分を侵害しないように対策をすることです。

遺留分を侵害してしまうと、侵害を受けた相続人が遺留分侵害額請求をすることが考えられ、自らの死後親族同士でトラブルが起こってしまう原因になってしまいます。

 

  • 身分関係に関する遺言事項

身分関係に関するものとしては、まず遺言認知を挙げることができます。

これによって、生前に認知をすることのできなかった子どもについて、自らの死後に認知を行うことが可能です。

 

また、自らが未成年後見人となっているような場合には、後継者を定めるべく未成年後見人・後見監督人の指定を行うことになりますが、これも身分関係に関する遺言事項に含まれます。

 

さらには、推定相続人に財産を相続させたくないような場合に行う、遺言排除や取消もこの項目に含まれることになります。

 

  • 遺言執行に関する遺言事項

遺言執行に関するものとしては、遺言執行者の指定を挙げることができます。

ここで指定されたものが、遺言の内容を実現するための手続きを行っていくことになります。

法的効果が生じない遺言

上記の遺言事項以外のことを遺言に書いた場合、法的拘束力は生じません。

もっとも、これ以外のことを遺言に記すこともありますし、それが事実上の意味を持つことは十分あり得ます。

 

例えば、「付言」というものがあります。

これは主に相続人に対し遺言に記された配分での相続を指定したことについての理由を述べ、後々の紛争を防ぐ内容であることが多いです。

また、自らの供養・埋葬の場所や方法を記しておくことも考えられます。

 

このような付言によって、相続人が被相続人の意思を尊重した行動をしてくれることはよくあることなので、このような遺言を記しておくことも一定程度意味があるといえるでしょう。

遺言についてはさっぽろ終活サポート本舗にご相談ください

ここでは、法的効果が生じる遺言と生じない遺言について解説してきました。

これらを参考に、遺言書の書き方・作成方法について考えていただければと思います。

遺言の内容について不安がある場合には、専門家への相談をおすすめします。

 

さっぽろ終活サポート本舗では遺言についての相談を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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