公正証書遺言でもめるケースと対策について解説

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終活をしている方の中には、遺言書の作成を考えている人も多いでしょう。

気軽に書ける自筆の遺言書ではなく信頼性の高い公正証書遺言を選択する方もいらっしゃると思います。

確かに、公正証書遺言は遺言の中でも最も法的効力が高く安全性の高い形式であるものの、実際の相続においては、「公正証書があるにもかかわらずもめてしまう」ケースも少なくありません。

そこで本稿では、公正証書遺言でもめる主な原因と事前に講じておくべ対策について解説します。

公正証書遺言でもめる主なケース

公正証書遺言でもめるケースと原因は、例えば以下のようなものが挙げられます。

内容が一部の相続人に著しく偏っている

例えば「長男に不動産をすべて相続させる」といった内容の場合、他の相続人が納得せず、遺留分侵害額請求などの争いに発展することがあります。

特に不動産は現物分割が難しく、代償金の支払いなどで調整がうまくいかないケースも多いです。

遺言内容と被相続人の言動が一致していない

生前に「家は平等に分ける」と言っていたにもかかわらず、公正証書遺言では一部の相続人のみに財産が集中しているような場合、感情的な不信感から、他の相続人が「無理やり書かされたのでは」と疑い、訴訟になることもあります。

作成時の意思能力が疑われる

認知症の診断を受けた後に作成されたような場合、形式上は公正証書であっても「判断能力がなかった」として無効を主張されることがあり、裁判で争われるリスクが高くなります。

不動産の記載や評価が曖昧

不動産について「○○にある家を長男に相続させる」と記載してあっても、地番や評価が不明確な場合や、登記簿上の名義・面積との齟齬があると、相続人間で認識がずれ、トラブルになることがあります。

トラブルを防ぐための対策

トラブル防止のための事前対策としては、以下のようなものが挙げられます。

遺言内容の事前説明

相続人の間で不公平感が出る可能性がある場合は、遺言者が生前にその意図を家族に丁寧に説明したり、不動産を特定の相続人に残す場合でも、「なぜそのようにしたのか」という背景を共有しておくことで、感情的対立のリスク軽減につながります。

遺留分に配慮した設計

他の相続人の遺留分を侵害する場合には、代償金の支払い方法を定めておくなど、具体的な調整方法を遺言書に盛り込むことでトラブル防止が期待できます。

医師の診断書を添付

高齢や認知症の兆候がある方が遺言を作成する場合には、作成当時の判断能力が十分であったことを示す医師の診断書を取得しておくことによって、遺言を無効とする主張の可能性を抑えることができます。

不動産の正確な記載と評価

不動産については、登記簿上の地番、面積、評価額などを明確に記載したうえで、最新の登記事項証明書や固定資産評価証明書を添付することが対策の一つとなります。

まとめ

公正証書遺言は確かに信頼性の高い相続対策手段ですが、「完全に安心」というわけではなく、内容や運用方法によっては、かえって相続人同士の争いを招くこともあります。

特に不動産が関係する相続は、分割や処分が複雑になるため、より慎重な設計が必要です。

さっぽろ終活サポート本舗には、不動産取引に精通した宅地建物取引士をはじめ、法律の専門家である行政書士が在籍しており、実務に即した相続対策をご提案しています。

公正証書遺言をこれから作成される方も、すでにある遺言に不安を感じておられる方も、お気軽に一度ご相談ください。

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