親が認知症に備える財産・相続のこと

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人間の平均寿命が伸びるにつれて、認知症の人の数も増えています。

ここでは、認知症になった後に備えて、どのように財産管理をすれば良いのか、相続対策はどうすれば良いのかについてご紹介します。

認知症に備える財産管理

自身が認知症になった後に、自分の財産を管理する方法としては、家族信託、任意後見契約、法定後見という方法が挙げられます。

家族信託とは、信頼できる家族・親族と契約を結び、財産管理を任せる方法です。

誰に財産管理を任せるか、自分で選ぶことができます。

また、似たような方法として、任意後見契約というものもあります。

任意後見契約も誰に財産管理を任せるか自分で選ぶことが可能で、親族に頼むことや専門家である士業に頼むことも可能です。

士業に頼んだ場合は報酬の支払いが必要です。

両者の共通点は、財産管理してくれる人を自分で選ぶことができる点と、認知症になる前でないと利用できない点です。

一方で相違点は、契約の効力が発生する時期です。

任意後見契約は、当人が認知症になった後でないと効力が生じませんが、家族信託の場合は、認知症になる前から財産管理を任せることが可能です。

また、任意後見契約はできることに制限があり、家族信託の方が柔軟に対応できるといえます。

そして、認知症になった後に管理者を選任するのが法定後見です。

認知症に備える相続対策

相続ではトラブルがとても起きやすいです。

相続トラブルを防止するためには、遺言書の作成が重要です。

もっとも、遺言書を作成するためには、意思能力がなければなりません。

そのため、認知症になった後では、遺言書を作成することができないのです。

認知症になる前に、どの財産を誰に承継させるか、しっかり考え、遺言書に残しておくことが大切です。

遺言書を作成するためには、法定相続人が誰になるのか、財産はいくらあるのかを調査しておく必要があります。

専門家である士業に依頼すれば、大変な調査も容易にすることができます。

そして、専門家の助言があれば、遺留分を侵害しない内容の遺言を作成することができ、形式面においても有効なものが作成できます。

相続に関することはさっぽろ終活サポート本舗におまかせください

財産管理や相続対策は、認知症になる前でないと柔軟に対処することができません。

財産管理ができておらず、財産が浪費されてしまえば、相続財産も減ってしまい、家族に財産を遺すこともできなくなってしまいます。

また、遺言書がないがために、家族間でトラブルが起きてしまうことも避けたいものです。

元気なうちに、生前対策はしっかりと行いましょう。

相続に関してお悩みの方は、さっぽろ終活サポート本舗に一度ご相談ください。

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