親が認知症になると不動産の売却ができなくなる

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高齢化社会となっている今、親が認知症になってしまうという例は珍しくありません。

もし、自分の親が認知症になってしまった際に、親の財産管理方法をどうするかについては、事前に考えておく必要があるといえます。

ここでは、親が認知症になった場合に、不動産の売却をする方法について、詳しく解説していきます。

親が認知症になると不動産の売却ができない?

親が認知症になってしまった場合、介護施設等への入所も選択肢の一つとなります。

その際、空き家になってしまう自宅(不動産)を売却したいと考える方も多いのではないでしょうか。

実は、親が認知症となって判断能力が失われたと判断されるケースでは、親の自宅を子どもが勝手に売ることはできないとされています。

たとえば、母親が認知症になり判断能力を失っていても、父親が判断能力を有していて、しかも父親名義の自宅である場合には、問題なく売却することができます。

親が認知症になっても不動産を売却するには

親が認知症になっても不動産の売却をすることができる方法がいくつかあります。

 

①成年後見制度の利用

まずは、成年後見制度を利用する方法です。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。

認知症が進み、判断能力が低下した際に多く利用されるのが「法定後見」です。

法定後見は、裁判所の手続きを経て選ばれた後見人が、認知症になってしまった本人に代わって、不動産の売却行為などを行うことができるという制度ですが、売却行為を行う際には、裁判所の許可が必要です。

任意後見においても、任意後見監督人と協議のうえ、裁判所の許可を受けて売却行為を行うことが可能です。

ただし、成年後見制度は信託制度と比べると主に以下の点で制約があります。

・裁判所の手続き(許可)を経る必要がある。

・法定後見においては、必ずしも子どもが後見人に選ばれるわけではない。

・あくまで成年後見制度は「本人の財産を守ること」を目的としているため、特に本人がその不動産に居住している場合には、本人にとって重要な財産であることから、家庭裁判所の許可を得て売却しなければならない。

 

②民事信託の利用

一方で、民事信託という方法であれば、裁判所の煩雑な手続きを経ることなく、本人にとって信頼のおける家族や法人が、本人に代わって不動産を売却することが可能です。

すなわち、民事信託では、柔軟に財産管理・運用ができるということになり、本人の希望に沿った利用が可能です。

民事信託は、委託者である本人(親)と受託者(家族・法人)との間で、信託契約を結ぶことによって成立します。

さっぽろ終活サポート本舗がすすめる「不動産媒介契約を活用した」不動産の売却について

弊社は、認知症対策の一環として、持ち家などの、いわゆる「塩漬け状態」や、「空き家状態」を発生させないために、「不動産媒介契約を活用した」不動産の売却を行っています。

具体的には、認知症を発症する前の判断能力があるうちに、ご自分名義の不動産を子どもなどに「民事信託(家族信託)」し、名義を受託者(子どもなど)に移転登記したうえで、弊社と「不動産媒介契約」を締結して売却を進める方法です。その売却益を「ご自分の入院費用や施設への入居費用に活用する」ことが可能となります。委託者(親御さんなど)が、認知症を発症する前に、受託者となるご家族などとの間で「民事信託(家族信託)」を締結しておくことが大きなポイントになります。

弊社は、その際の不動産売却を仲介する立場である「媒介事業者」となり、売買成立後に発生する売却益(宅建業法に基づく仲介報酬、諸費用、公租公課などを除く)を委託者(親御さんなど)の口座に入金いたします。

この仕組みを活用することで、不動産を有効活用した委託者(親御さんなど)の「終活対策」が可能となり、持ち家などの、いわゆる「塩漬け状態」や、「空き家状態」の解消により、固定資産税などの租税対策にも役立ちます。

弊社は、不動産のプロである宅地建物取引士や、法律の専門家である行政書士が在籍しておりますので、お客様のニーズや状況に合わせた信託計画の設計をおこなうとともに、「民事信託(家族信託)」に伴う、不動産媒介手続きを安心しておまかせいただくことができます。

民事信託(法人信託・家族信託)に関するご相談はさっぽろ終活サポート本舗までお問合せください

さっぽろ終活サポート本舗では、家族信託をはじめとする、民事信託に関するご相談を幅広く承っております。

親が認知症になってしまった場合、自宅を簡単に売却することは難しくなります。

早めの対策として、家族間で将来の財産管理についてお話しされることをお勧めします。

弊社では、初回相談を無料で承っております。

また、事前にご予約いただくことで、休日や時間外での対応も可能です。

民事信託についてお困りのことがありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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  • 空き家相談士
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Yoshiyuki Hishikawa
資格
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  • 相続診断士
  • 終活ガイド1級

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