公正証書の種類と公正証書作成方法

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公正証書とは、公証人が作成する正式な書面であり、証拠力や執行力などの強力な法的効力があるものです。

 

公正証書には、様々な種類があり、それぞれに違った手続きや必要書類があります。

本記事では、主要な公正証書の種類と作成方法に関して解説します。

公正証書の種類

公正証書の種類は多岐にわたり、あらゆる法律行為について回るものといえます。

そのため、本記事では公正証書の種類について代表的なものを抜粋して紹介していきます。

 

  • 遺言書の公正証書

遺言書の公正証書とは、遺言者が死後、所定の相続人に財産を分配する旨、およびどのように財産を分配するかについて記載した書類のことです。

遺言は、被相続人自身が思い通りに相続を行うための重要な手段であり、相続人たちの間でのトラブルを防止する役割があります。

 

遺言書の公正証書は、公証役場において、公証人および証人の立ち会いのもと、遺言者の意思を確認した上で作成されることになります。

 

  • 賃貸借契約・借地権設定契約の公正証書

土地に対する借地権設定契約や土地・建物の賃貸借契約など、不動産の賃貸等にかかわる契約が行われる際には、多くの場合公正証書が作成されることになります。

 

この際、賃料について公正証書に記録しておけば執行力が認められるので、裁判を経ることなく強制執行をかけることが可能です。

また、定期建物賃貸借契約など一定の契約類型では、そもそも公正証書等の書面が契約の効力を生ずるために必要とされているため、書面が必ず作成されることになります。

 

  • 離婚給付契約公正証書

離婚の際には、養育費や慰謝料、財産分与など様々な事項について取り決めが行われることが多いですが、この際公正証書を作成しておくと金銭に関するものについては強制執行が可能になるため、約束を反故にされることがなくなります。

 

そのため、離婚の際結ばれる給付契約についても公正証書が作成される場合があります。

 

  • 任意後見契約公正証書

加齢や障害などによって事理弁識能力が減退してしまった場合に備え、あらかじめ自分の財産の管理などを行う人を定めておく契約のことを任意後見契約と呼びます。

 

そして、この任意後見契約が有効なものと取り扱われるためには、公正証書が必要になります。

そのため、任意後見契約を結ぶ際には公正証書が作成されることになります。

 

  • 事実実験公正証書

土地境界や特許法上の先使用権など、一定の権利義務について紛争が起こる場合があります。

そのような紛争を未然に防ぎ、また紛争に備えるため、公証人がこのような権利義務について五官の作用によって調査を行った結果を示す公正証書を作成することがあり、これを事実実験公正証書と呼びます。

公正証書の作成方法

公正証書の作り方ですが、まず公証役場にコンタクトを取るところから始まります。

この際担当となる公証人に対し、どのような公正証書を作りたいかを述べて、その内容について詳しく話し合うことになります。

 

協議が進むと、これに基づいて公証人が証書の原案を作成します。

原案を確認し内容が自分の思うものと一致していれば、公正証書の内容が確定することになります。

                          

その後、身分証などの必要書類や手数料としてかかる費用などの、作成に必要となるものを持って、公正証書を作成することになります。

このように、公正証書の作成にはある程度長いプロセスがあるため、時間にゆとりを持って作成を行うことが重要です。

公正証書についてはさっぽろ終活サポート本舗にご相談ください

公正証書は、重要な法的な手続きにおいて利用される書類であるため、法律上の手続きに詳しい専門家に相談しながら手続きを進めることが大切です。

 

さっぽろ終活サポート本舗では公正証書についての相談を受け付けています。

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