成年後見制度を活用する際にかかる費用の種類と目安

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高齢化の進行とともに、認知症や判断能力の低下に備える制度として注目を集めているのが「成年後見制度」です。

家庭裁判所に申立てをして後見人を選任してもらう「法定後見制度」と、元気なうちに自らの後見人を選定し、その選定した人との間で「任意後見契約」を締結する「任意後見制度」の2つがあります。

不動産の売却や名義変更などの場面でも、本人の意思確認が難しい場合に成年後見人の選任が必要になることがあります。

しかし、制度を利用するには一定の費用がかかります。

本稿では、成年後見制度を利用する際に必要となる費用の種類と、そのおおよその目安について解説します。

裁判所への申立て費用

成年後見制度は家庭裁判所の監督下にある制度のため、利用にあたっては家庭裁判所への申立てが必要です。

この際にかかる費用は以下のとおりです。

 

・収入印紙代:800円(申立て1件につき)

・郵便切手代:数千円程度(裁判所により異なる)

・鑑定費用:認知症等の医学的判断が必要とされる場合、5万~10万円程度がかかることがあります(※鑑定が不要とされるケースもあります)。

申立書作成・相談等に係る専門家への報酬

申立書の作成を自分で行うことも可能ですが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、5万円〜10万円程度の報酬が発生するのが一般的です。

成年後見人の報酬

家庭裁判所が選任する後見人が専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)である場合、月額2万円〜6万円程度の報酬が必要です。

報酬額は、本人の資産状況や後見業務の内容に応じて、家庭裁判所が決定します。

なお、親族が後見人となる場合は無報酬とされることもありますが、本人の財産管理が複雑な場合などには、親族後見人にも報酬が支払われることがあります。

不動産取引における注意点

不動産の名義人が判断能力を失っている状態では、売却や賃貸契約、名義変更などを行うことができません。

成年後見制度の利用によって法的な手続きが可能となる一方で、後見人の選任までに34か月を要することもあり、迅速な対応が必要な場面では支障が出る可能性があります。

そのため、将来的に不動産を処分する可能性がある場合には、早めの制度利用や、場合によっては民事信託の活用なども併せて検討することが望まれます。

 まとめ

成年後見制度は、ご本人の財産や生活を守る有効な制度ですが、利用には一定の手続きと費用がかかります。

費用は内容によって異なりますが、申立費用・専門家への報酬・後見人報酬といった複数の項目を見込んでおく必要があります。

さっぽろ終活サポート本舗では、不動産に関する成年後見制度の活用について、制度設計から手続き支援まで一貫してサポートしております。

不動産の名義人が高齢である、将来の相続に備えて準備したいといったご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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