信託不動産を受託者が売却できないケース

さっぽろ終活サポート本舗 > 民事信託 > 信託不動産を受託者が売却できないケース

民事信託では、不動産が信託財産となるケースは非常に多くあり、賃貸マンションやアパート等の場合、家賃収入を得ることも可能ですが、何らかの理由で信託不動産を売却する必要が出てくることもあるでしょう。

信託不動産を売却すること自体は可能ですが、売却できないケースもあります。

ここでは、信託の対象となっている不動産(土地や建物)について、受託者が売却できないケースについて解説していきます。

民事信託に関する基礎知識

民事信託は、委託者・受託者・受益者という3者から成り立っています。

委託者は、財産を有している本人であり、信託契約によって、受託者に財産管理を任せることになります。

受託者は、委託者と結んだ信託契約の内容をもとに信託された財産の管理、運用を行う人のことをいいます。

委託者の家族が受託者になることが多く、その場合「家族信託」と呼ばれます。

受託者を法人として設定する場合には、「法人信託」と呼ばれます。

受益者は、財産を管理・運用することによって、得られた利益を受ける権利を有している人をいいます。

通常、委託者と受益者が一致するケースが多いとされています。

委託者と受託者が信託契約を締結し、どの財産についてどのように管理・運用するのかということについて定めます。

その信託契約に沿って、受託者は委託者本人の財産を扱うことになります。

信託不動産を受託者が売却できないケースとは

信託財産として、不動産を含めているにもかかわらず、信託不動産を受託者が売却できないケースはあるのでしょうか。

上記で触れた通り、委託者と受託者は信託契約を締結します。

その信託契約の中で、受託者に権限が与えられていない場合、受託者はそのような権限のない行為をすることができません。

つまり、信託不動産として信託契約の中に当該不動産が含まれていたとしても、それを売却する権限が定められていないと、受託者は信託不動産を売却することができません。

そのため、不動産を売却する可能性がある場合には、きちんと信託契約の中で受託者に売却権限を与えておくことが重要なのです。

民事信託(法人信託・家族信託)に関するご相談はさっぽろ終活サポート本舗までお問合せください

民事信託においては、信頼できる受託者を選ぶことが非常に重要となります。

弊社は不動産のプロである宅地建物取引士や、法律の専門家である行政書士が在籍しておりますので、お客様のニーズや状況に合わせた信託の設計をおこない、大切な資産を安心しておまかせいただくことができます。

さっぽろ終活サポート本舗では、家族信託をはじめとする、民事信託に関するご相談を幅広く承っております。

弊社では、初回相談を無料で承っております。

また、事前にご予約いただくことで、休日や時間外での対応も可能です。

民事信託についてお困りのことがありましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

Search Keyword

Staff

柴田 広信
Hironobu Shibata
資格
  • 代表取締役
  • 宅地建物取引士
  • 相続診断士
  • 空き家相談士
  • 終活ガイド1級
菱川 善行
Yoshiyuki Hishikawa
資格
  • 行政書士
  • 相続診断士
  • 終活ガイド1級

Office Overview

名称 株式会社北海ホーム販売
代表 柴田 広信
所在地 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条3丁目5番44号
連絡先 TEL:011-688-8796 / FAX:011-688-8797
お問い合わせ先 hishikawa@hokkaihome-h.com
対応時間 9:00~18:00
定休日 日・祝
交通アクセス 札幌市営地下鉄東西線 東札幌駅徒歩5分
免許番号 北海道知事免許 石狩(1)第9128号
所属団体 (公社)全日本不動産協会会員
(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
保証協会 (公社)不動産保証協会
主な取扱物件 不動産売買・賃貸・テナント・売中古マンション 売中古一戸建
売土地リフォーム工事・建物解体・給排水工事
運営会社 https://www.hokkaihome-h.com/