信託不動産を受託者が売却できないケース
民事信託では、不動産が信託財産となるケースは非常に多くあり、賃貸マンションやアパート等の場合、家賃収入を得ることも可能ですが、何らかの理由で信託不動産を売却する必要が出てくることもあるでしょう。
信託不動産を売却すること自体は可能ですが、売却できないケースもあります。
ここでは、信託の対象となっている不動産(土地や建物)について、受託者が売却できないケースについて解説していきます。
民事信託に関する基礎知識
民事信託は、委託者・受託者・受益者という3者から成り立っています。
委託者は、財産を有している本人であり、信託契約によって、受託者に財産管理を任せることになります。
受託者は、委託者と結んだ信託契約の内容をもとに信託された財産の管理、運用を行う人のことをいいます。
委託者の家族が受託者になることが多く、その場合「家族信託」と呼ばれます。
受託者を法人として設定する場合には、「法人信託」と呼ばれます。
受益者は、財産を管理・運用することによって、得られた利益を受ける権利を有している人をいいます。
通常、委託者と受益者が一致するケースが多いとされています。
委託者と受託者が信託契約を締結し、どの財産についてどのように管理・運用するのかということについて定めます。
その信託契約に沿って、受託者は委託者本人の財産を扱うことになります。
信託不動産を受託者が売却できないケースとは
信託財産として、不動産を含めているにもかかわらず、信託不動産を受託者が売却できないケースはあるのでしょうか。
上記で触れた通り、委託者と受託者は信託契約を締結します。
その信託契約の中で、受託者に権限が与えられていない場合、受託者はそのような権限のない行為をすることができません。
つまり、信託不動産として信託契約の中に当該不動産が含まれていたとしても、それを売却する権限が定められていないと、受託者は信託不動産を売却することができません。
そのため、不動産を売却する可能性がある場合には、きちんと信託契約の中で受託者に売却権限を与えておくことが重要なのです。
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